一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

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酒類販売場の「標識」について

2022.01.15

平成29年6月1日より、酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、

次の①から⑤を記載した標識を掲げなければなりません。

 1販売場の名称及び所在地

 2販売管理者の氏名

 3酒類販売管理研修受講年月日

 4次回研修の受講期限(3の3年後の前日)

 5研修実施団体名

画像:酒類販売管理者標識のイメージ

以下 国税庁のホームページからダウンロードできます

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/mokuji.htm

標識(和暦).xlsx

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