酒類は、さまざまな特性を有する飲料であることから、酒類を販売する事業者に対しては、未成年者の飲酒防止など酒類の販売管理に対する取り組みが求められています。こうした背景を受け、酒税法および酒類業組合法が改正され、平成15年9月1日から、酒類販売事業者は酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、その者に販売管理研修を受講させるように努めることが義務づけられました。
社団法人日本ボランタリー・チェーン協会は、平成15年9月28日に「酒類販売管理研修実施団体」としての指定を受け、酒類販売管理者向けの「酒類販売管理研修」を実施致しております。受講をご希望の際は以下をご覧頂き、協会事務局までお申込み下さいますようお願い申し上げます。
なお、原則として「酒類販売管理研修」は、酒類業組合法に基づき酒類販売管理者の届出を受理された方が受講することができますのでご留意下さい(詳細は店舗所在地の所轄税務署にお問い合せ下さい)。